ご存知でしたか? 矯正治療費の医療費控除
もうすぐ確定申告の時期ですね。
そこで今日は矯正治療費の医療費控除のお話しをしたいと思います。
矯正治療費は例外を除き(*後述します)保険がきかない自由診療ですが、確定申告をすれば医療費控除を受けられることが意外と知られていません。
20歳未満では無条件ですが、20歳以上では、矯正の専門医(日本矯正歯科学会の認定医)が診断し、(審美・美容目的ではない)医学的な病名のついた人が医療費控除の対象となります。
(国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm)
医療費控除はあなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族が(1月1日〜12月31日)に支払った医療費を、その年の所得から差し引くことができる制度です。次の計算式によって計算した金額を控除できます。
その年に支払った医療費の総額 ― 医療費を補填する保険金の等の総額=A
10万円と総所得金額の5%とのいずれか少ないほうの金額=B
A−B=医療費控除額(最高200万円)
課税所得額に応じた、おおまかな還付金額を別表に示しますが、詳しくはお近くの税務署でご確認下さい。
* 健康保険が使える矯正治療
今のところ、認められているのは・唇顎口蓋裂の方の矯正治療、・アゴを切る手術を伴う矯正治療、その他国が定める44の症候群の方の矯正治療です。
唇顎口蓋裂の方の場合は、育成・更正医療機関の指定を受けている医院(当院も含まれます)で治療されると、自治体から治療費の補助があります。
アゴを切る矯正治療が保険でできる医院(当院も含まれます)は、顎口腔機能診断基準施設の指定を都道府県から受けています。
矯正歯科医院は歯科医師免許を持っていれば誰でも開院できますが、育成・更正医療指定機関や顎口腔機能診断基準施設の指定には、いくつかの条件が必要なので、矯正歯科医院を選ぶときの一つの目安になると思います。
また、日本矯正歯科学会の認定医や専門医資格の有り無しも一つの目安になるかと思います。
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